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2012年07月27日

英国大学入学における贈賄法(Bribery Act 2010)の適用強化

英国の多くの大学では留学生の受け入れ業務をさまざまな国々で代理業者に委託しています。
しかしながら英国贈賄法(Bribery Act 2010)の適用強化により今後多くの大学ではこれら委託業者による学生に対する手数料などの費用請求を厳密に審査することになります。

具体的には業者による大学の名前を隠れ蓑にしたサービス料などの課金について、金額および内容の事前申告を学生および業者に対し義務付けるなどの方法が今後検討されています。
それはまた英国大学入学に対する裏口入学サービス料とも受取られかねないこれらの費用の金額や内容を明確にすることで市場を透明化し、健全な留学生の募集を推し進めるということを目的としているといえます。

ちなみにユニコンこの法律に準拠した留学機関ですので、曖昧な費用を請求することはありません。

投稿者 unicon : 2012年07月27日 09:58